2021-03-16 第204回国会 参議院 厚生労働委員会 第3号
そこで、今日配付資料にして配っておりますが、ポスター、こういう性差の日本史というカタログも買って帰ったんですが、ポスター、男女同一労働同一賃金になれば、労働省婦人少年局婦人労働課発行、一九四八年、七十三年前のものです。すばらしくて、お調べください、あなたの賃金はどうなっていますか、男女同じ仕事に同じ賃金をなんですね。
そこで、今日配付資料にして配っておりますが、ポスター、こういう性差の日本史というカタログも買って帰ったんですが、ポスター、男女同一労働同一賃金になれば、労働省婦人少年局婦人労働課発行、一九四八年、七十三年前のものです。すばらしくて、お調べください、あなたの賃金はどうなっていますか、男女同じ仕事に同じ賃金をなんですね。
森山真弓先生を御存じの方も、まだ御存命でかくしゃくとしていらっしゃいますが、労働省では婦人少年局長に、局長に初めて女性でなった、参議院議員、衆議院議員も務められ、環境庁長官や官房長官、そして後には宮沢内閣で文部大臣や、小泉内閣で法務大臣も務めた立派な方でございます。
○北井政府参考人 現行の男女雇用機会均等法は女性に対する差別のみを禁止している法律でございますが、この均等法制の法のあるべき姿は、実は既に昭和五十九年の婦人少年問題審議会建議において示されておるところでございまして、法のあるべき姿としては、男女双方に対する差別を禁止する性差別禁止法であるとされてきたところでございます。
一度目は、婦人参政権が認められ、労働基準法の施行に合わせて労働省が発足し、婦人少年局が設置された終戦直後の時代です。これによって、女性の地位向上と社会進出が促進されました。そして二度目は、一九八五年に男女雇用機会均等法が制定されたことです。
これ、振り返ると、当時の大阪婦人少年室長は、結果として高卒男子と相当な格差が生じていたと、このことは認定しながら、その格差は、高卒男子は幹部候補要員として、高卒女子は定型的、補助的業務に従事する社員として採用されたと。この雇用管理区分ごとに処遇、研修などが行われたために生じた格差である、だから均等法上も指針上も違法な行為には該当しないとして調停を行わなかったわけであります。
私は、職場における男女の賃金格差の是正を求めて、均等法に基づき、当時の労働省婦人少年室に調停申請をいたしましたが、比較を求めた男性とは採用区分が異なると却下されました。最後の手段として、やむなく会社と国を相手に裁判をいたしました。しかし、ここでも採用区分の壁を切り崩すことはできませんでした。
自民党の中には、かつて婦人少年局長を務められて、女子差別撤廃の批准に努力された方もいらっしゃいますし、世界女性会議で女子差別撤廃を推進する発言をされた方もあります。世界女性会議のナイロビ会議に日本政府代表としてその女性の方は出席され、その後、法務大臣にもなられています。こういう方たちがこの論点整理に対してどんなお考えをお持ちなのか。これも私は、どうも不思議な気がしてなりません。
しかしながら、戦前が先ほど御紹介したような状態であったわけでございますので、憲法あるいは法律の条文ができたからといって実態がそんなに急激に変わるものではなく、婦人少年局及び地方の婦人少年室の職員のこの間の悪戦苦闘ぶりというのは大変なものがあったようでございます。
統計を見ますと、これは全国の平均賃金格差、男性と女性、女性の場合は男性の六六・二%ということになっているようでございますが、これは、実は私が労働省の婦人少年局長をやっていたときは五〇%そこそこでありましたので、それなりに上がってきたんだなとは思って見たのでございますけれども、一〇〇%対六六・二%ではまだまだ大きな格差がある。
今、法務大臣やっております森山眞弓さんも元は労働省の婦人少年局長ですね。私に言わせれば、自ら母子家庭のことを考える立場にいて、今、法務大臣として日本の民法を考えられる立場にいて、この間の国会答弁は、もう民法で既に扶養義務は手当てされておりますのでそれ以上の必要性はありませんと、こういう答弁でしょう。
○大脇雅子君 雇用機会均等法の改正以前の両当事者の合意というので調停制度の問題点として指摘されていたものは、使用者側の拒否、不同意によって調停が開始されないケースが半分、そしてせっかく女性労働者が調停申請をしても、婦人少年室の調停開始にかかわって調停を開始する必要がないと判断した場合が半数あるいはそれ以上という実態がありまして、そもそも制度が動き出さないという問題点がありました。
九四年にも婦人少年室に調停を求めていて、しかしずっと解消に至らずに結局十年かかっているんです。やはり、私はこういう実体法、賃金や昇格、配属、あらゆる不利益な取り扱いを禁止する実体法というものをつくっていくことがこういう問題を解決していく最短の最善の道であるということを主張したいというふうに思うんです。
開始をしなかった二件と申しますのは、会社は一社、女性が二人ということで二件というふうにカウントしているわけでございますけれども、申し立てをしておられた申請の内容を調停の開始をする必要があるかどうかということで当時の婦人少年室が若干事情を調べました結果、申し出の中身が事実と違っていたという事実誤認があったということで、このケースは開始をいたしておりません。
当時婦人少年室でございましたが、婦人少年室の個別指導結果を取りまとめまして業界の団体あてに、おたくの業界にはこういう問題がありますから傘下の企業をよく指導していただきたいという旨の要請書を出したということがございました。
私がお伺いしたいのは、このような不見識な質問をして、長く長く長くかかってもその中身というのが働く人の立場に立っていないという怒りを呼ぶような調停委員を任命されるのは、労働大臣が任命をされておるんですよ、それぞれの婦人少年室のところの調停委員会に三名ずつ労働大臣が任命されているんです。その任命されたこの委員が、私はもう不見識きわまると思うんです。
私は、かつて婦人少年問題審議会の委員として育児休業や介護休業の法制化の審議に加わってまいりましたけれども、そのときにも家族を看護するための休暇が早く実現をされることが必要であるということを提起いたしましたし、国会に参りましてからも、当委員会におきまして、たびたびその制定の必要性を時々の大臣に提起させていただきました。
婦人少年問題審議会で育児休業の議論をかなり長いことやってまいりましたし、そのときにも申し上げておりました。やはりこれは育休、介護休業と同時並行で進められなければならないと思います。今のお答え、法制化を含めて検討するというふうにおっしゃられましたことを前向きに受けとめさせていただいて、今後の検討を期待したいと思います。 次に、短時間勤務について伺います。
これはお答えいただかなくて結構なんですが、最後に、労働省の方は婦人少年室を女性少年室と改称しています。今、全体に婦人を女性と言いかえるようになってきていると思うんですが、婦人保護事業につきましても、婦人相談所、婦人相談員、このあたりの名称についても御検討いただければと思います。
その積み残した中の一つは、婦少審、婦人少年問題審議会と中基審の結論がお互いに責任をなすりつけた結果が私は非常に不徹底な結果になったんじゃないかというふうに思いますが、そのところをちょっとおさらいをさせていただきます。
○政府委員(藤井龍子君) 昨年、均等法、労働基準法と一括して改正いただいたわけでございますが、この改正に当たりまして基本的考え方をまとめていただきました婦人少年問題審議会の建議というのがございますので、これを御紹介するのが最も適当かと思いますので御紹介させていただきたいと思います。
○国務大臣(岡野裕君) 先般、当委員会において御指摘ありましたとおり、神奈川婦人少年室におきましては、法案審議中でありますにもかかわらず、改正均等法セミナーと銘打ったゼミナールを開催することとし、関係機関に協力依頼をしていたところであり、まことに遺憾に存じております。 同室長には厳重に注意し、即刻中止するよう指示をしたところであります。
○大脇雅子君 調停委員会の位置づけに関しまして先ほど円議員の方からも質問があったかと思いますが、調停開始の必要性というものを婦人少年室が判断する場合について、既に各婦人少年室に対してはその判断基準が懇意的にならない旨の運用基準を指示されているというふうに聞いておりますが、どうでしょうか。
当然、労使が主役なんですけれども、行政の点でいけば婦人少年室というのが主役になるわけですね。ところが、婦人少年室はかなり動いているんですけれども、残念ながら県庁所在地しかない。なおかつ、機敏に動かなきゃいけないのに公用車が一台もないという状況。タクシー券とあとは職員のマイカーで動いている。
武田 節子君 星野 朋市君 大脇 雅子君 笹野 貞子君 吉川 春子君 事務局側 常任委員会専門 員 佐野 厚君 参考人 日本経営者団体 連盟労務法制部 長 婦人少年問題審
助言、指導をどのような場合に行うのかという明確な基準がなく、各婦人少年室により種々となっている。このようなこともあり、「婦人少年室では、文書による指導又は勧告の実施について積極的でない状況がみられる。」
○政府委員(太田芳枝君) 婦人少年問題審議会における議論におきまして、平成八年七月の中間取りまとめの段階におきまして既に「時間外・休日労働、深夜業にかかる労働基準法の女子保護規定については、その解消を目指す」ということで一致していたわけでございます。
○政府委員(太田芳枝君) 均等法の履行確保のため、ひいては婦人少年室が労使を初め国民から信頼を得るためには、やはり計画的に事業所を訪問いたしまして、雇用管理の状況を把握し、必要に応じて助言、指導、勧告を行うということが重要であると考えておるわけでございます。
○武田節子君 それでは、次に婦人少年室の援助についてお伺いいたします。 平成七年度に全国の婦人少年室が受けた男女雇用機会均等法に関する相談は一万八千五百五十三件もあるのに、法第十四条に基づく助言等の受理件数はわずか三十八件にすぎません。 この点、制度に欠陥があったためと考えるのか、あるいはニーズがなかったと考えるのか、労働省の受けとめ方をお聞かせください。
政府といたしましては、このような課題に適切に対処するため、一昨年十月より婦人少年問題審議会において、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保のあり方について御審議をいただいてまいりましたが、昨年十二月、同審議会から全会一致の建議をいただきましたので、この建議に沿って法律案を作成し、関係審議会にお諮りした上、ここに提出申し上げた次第であります。